
新型コロナウイルス対策として、
企業向けの資金繰り支援の保証や貸付け等が出ていますので、
周知のためにこのブログでもご紹介しておきます。
なお、私は現在申請はしておりませんが、
年度末の社会人の賃貸需要が一部エリアで減少しているようで、
年度の入れ替わりで空室率が高くなる可能性が出てきています。
一部エリアのことで、新型コロナの影響かどうかはわかりませんが、
入居促進のために資金が必要になる可能性があります。
また、経済減速が長引いたり、倒産件数が増えていくと、
雇用減等による賃貸需要減も直接的な影響として現れてきます。
サブプライムショック後の低迷期には、賃貸市場はかなり影響が出ました。
そういう意味では資金繰りについての情報も必要ですので、
今後も資金繰り等の情報には注視していきましょう。
※なお、下記の情報は2020年3月28日の情報です。
刻々と情報は変化してきますので、ご利用の際は大元のホームページ等でご確認ください。
4/14追加更新「 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について 」
4/20追加更新 セーフティネット5号指定業種の追加について
信用保証協会の保証付き融資
経営安定関連保証制度による保証
制度の種類 | 対象者 | 保証限度額 | 手続き方法 |
4号:突発的災害(自然災害等) | 1 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 2 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 | 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | 本店所在地の市区町村から認定を受け、金融機関等に申し込む。 |
5号:業績の悪化している企業(全国) | 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | 本店所在地の市区町村から認定を受け、金融機関等に申し込む。 |
この5号保証については、不動産賃貸業は指定業種になっていませんので、恐らく使えません。
4/20追加更新 4/10付けで業種の追加指定がありましたので使えます。
危機関連保証制度による保証
制度の種類 | 対象者 | 保証限度額 | 手続き方法 |
危機関連保証 | ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 ・認定案件(新型コロナは認定)に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。 | 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | 本店所在地の市区町村から認定を受け、金融機関等に申し込む。 |
経営安定関連保証制度と危機関連保証制度は併用可能です。
これらの詳細については、引用元の中小企業庁のホームページでもご確認ください。
(中小企業庁 セーフティーネット保証制度 HP)
ただし、基本的に保証制度の要件がやや厳しめであることと、認定を受けてから申請という手続きが2段階になることから、
基本的には次にご紹介する日本政策金融公庫の融資制度を優先的に使う方が良いのではないでしょうか。
4/14追加更新「 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について 」
2020年3月11日に経済産業省のホームページ上で条件の認定基準の緩和について資料が掲示されておりました。
制度の種類 | 追加対象者 | 認定基準 |
危機関連保証 | 1 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者 2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 | 新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較 1~3のいずれか 1 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較 2 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 3 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較 売上高減少基準:▲15%以上 |
不動産賃貸業の場合、不動産の増加によって売上高が増加していても、
コロナ前の売上高の平均と、直近又は今後の売上高とを比較することが可能です。
これによってコロナの影響を受けた場合に保証の対象になる可能性があるので、
市区町村の認定を受けられる可能性が広がっています。
4/14追加更新 以上
4/20追加更新 セーフティネット5号指定業種の追加について
見逃しておりましたが、4/10付けで不動産関連業種の追加指定がされていましたので周知します。
- 土地売買業(投機を目的としないものに限る)
- 不動産代理業・仲介業
- 貸事務所業
- その他の不動産賃貸業
- 不動産管理業
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
日本政策金融公庫による貸付及び緩和措置
最長で5年間元本の返済が不要
利子補給で金利負担が実質0
担保なしでの借り入れ可能
4月以降も複数回の利用可能
貸付の種類 | 対象者 | 融資限度額 | 返済期間 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 等 | 無担保 【別枠】 6000万円 ※既存の残高にかかわらず、別枠で6000万円まで借り入れ可能です | 設備資金 20年以内 運転資金 15年以内 (据置期間5年以内) |
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) | 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方 等 | 4,800万円 | 設備資金 15年以内 運転資金 8年以内 (据置期間3年以内) |
上記は国民生活事業の内容で、中小企業事業の内容ではありません。
ただし、多くの不動産賃貸業の皆さんは国民生活事業の管轄になると思います。
普通に考えますと、セーフティネット貸付よりも新型コロナの特別貸付の方が圧倒的に使い勝手が良いため、
そちらを優先的に使っていくことを考えるでしょう。
なお、上記は省略している部分もありますので、
詳細は必ず日本政策金融公庫のホームページをご参照ください。
なお、
実質無利子という内容ですが、
これは一定の要件に該当すれば、
当初3年間、3000万円以下の利子が「-0.9%」され、
さらにその残りの利子については補給されるそうです。
この補給というのはキャッシュバックのようなもので、
一旦利息が引き落とされた後に、その分が後日返還される仕組みです。
これにより実質無利子が実現するわけですが、
この無利子の要件に該当しない場合でも「基準利率―0.9%」の利率で借り入れができますので、
1%を切る利率で借り入れが可能になる素晴らしい融資制度です。
不要不急の借り入れは様子を見て
ということで、
どう考えても有利な融資制度なので、
不動産賃貸業者が多数申し込んでいるという情報が入っております。
ただ、本来は緊急かつ切迫した業者さんへの貸付制度ですので、
公庫さんへの申込件数もかなりのものだと聞いておりますし、
比較的安定した業種で、貸倒率も低い不動産賃貸業者さんは、
4月以降の落ち着いた頃にご検討されるのでも十分間に合いますので、
まずは優先すべき方に先に利用していただくのが良いのではないでしょうか。