2020年も確定申告の時期となりました。
今年度は昨年度とは異なる点がありますので整理しておきましょう。
いくつか細かい点があるようですが、
この記事では、多くの不動産賃貸業の皆さんに関係しそうな点のみ抜粋しています。
2020確定申告(2019年分の所得の申告)の主な変更点
- 申告・納付期限の延長( 令和2年4月 16 日(木)まで )
- 各種書類の添付省略
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長す ることといたしました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振 替日についても、延長することとしております。
国税庁 令和2 年 2 月 27 日 通知
各種書類の添付省略について
平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
国税庁HPより
確定申告に添付していた以下の書類が添付不要となりました。
添付不要とする書類 |
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給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 |
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書 |
配当等とみなされる金額の支払通知書 |
上場株式配当等の支払通知書 |
特定口座年間取引報告書 |
未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 |
特定割引債の償還金の支払通知書 |
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類 |
色々と種類がありますが、注目すべきポイントは多くの人に関係する「源泉徴収票」の添付が不要になったことですね。
添付すること自体はそれほど面倒ではありませんが、
余計な手間が減るというのは良いことですね。
いずれにしても国税庁としては電子申告(e-Tax)に完全移行を目指していくと思われるので、
紙ベースの手続きは段階的に無くなっていく流れになっています。